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事業を成長させるためにホームページを活用して販路を広げたい、業務を効率化して生産性を上げたい、と考えている事業者は多いかと思います。
しかし資金がネックとなり先延ばしにしていないでしょうか。

ホームページ制作も対象となる補助金の申請に踏み出すことは、経営を見直し、より持続的な経営を目指すきっかけにもなります。

そこで今回はホームページ制作にも利用できる「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介していきたいと思います。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組むことを支援する制度です。

ホームページ制作に活用できる小規模事業者持続化補助金の概要

ホームページ制作に利用できる小規模事業者持続化補助金ですが、全ての小規模事業者が対象となるわけではございません。補助金額も申請する型や枠により大きくことなります。

ここでは応募要件、対象事業者、補助金の対象経費についてご説明します。ご自身が対象となるか、どの型や枠から申請可能なのか、まずはこちらでご確認ください。

応募要件

2024年12月20日の更新情報によると、2025年から補助金の応募要件が以下のように変更されます。

『一般型』は「通常枠」「インボイス特例」「賃金引上げ特例」「災害支援枠」に分類され、他には『創業型』『共同・協業型』『ビジネス・コミュニティ型』があります。
ホームページ制作に補助金を利用する場合、主に『一般型』か『創業型』へ補助金の申請することになります。

そこでここでは、ホームページ制作に的を絞り『一般型』と『創業型』の要件のみご紹介します。

『一般型』

通常枠インボイス特例賃金引上げ特例災害支援枠
要件経営計画を作成し販路
開拓等に取り組む小規
模事業者
免税事業者から
課税事業者に転換
事業場内最低賃金を
50円以上引き上げる
小規模事業者
令和6年能登半島
地震等における
被災小規模事業者
補助上限50万円補助上限
50万円上乗せ
補助上限
150万円上乗せ
直接被害:200万円
間接被害:100万円
補助率2/3
※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4
定額、2/3

『創業型』

要件産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
補助上限200万円 ※インボイス特例は適用
補助率2/3

補助金の対象事業者

下記に該当する法人、個人事業、要件を満たした特定非営利活動法人が小規模事業者とみなされ対象となります。商工会議所の会員でなくても申請できます。

  • 宿泊業・娯楽業・製造業・その他:(常勤)20人以下
  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):(常勤)5人以下

上記の従業員数には会社役員や個人事業主本人、勤務時間の短いパートやアルバイトの人数は含みません。

補助対象となりうる者

  • ​​会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利活動法人

補助対象にならない者

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体 等

補助金の対象経費

2025年度からの小規模事業者持続化補助金の対象経費は次のとおりです。

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  5. 旅費
  6. 開発費
  7. 資料購入費
  8. 雑役務費
  9. 借料
  10. 設備処分費
  11. 委託・外注費
  12. 車両購入費(災害支援枠のみ)

ホームページ制作に関する経費は主に③ウェブサイト関連費にあたります。また、③ウェブサイト関連費のみの申請はおこなえないため、他の経費とあわせて申請する必要があります。

ウェブサイト関連費は、具体的には以下のような事例があげられます。

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告
  • バナー広告の実施
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • 商品販売のための動画作成
  • システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
  • SNSに係る経費

経費の対象とならないものは以下のように、会社の広報目的とみなされたものや、補助事業期間に間に合わなかったものなどがあげられます。

  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
  • 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ

また、②広報費ではチラシやパンフレット作成に利用することができます。

小規模事業者持続化補助金の受付スケジュール

次回公募の実施時期は未定です。
今後のスケジュールに関しては公式サイトでもご確認ください。

第14回受付締切分申請書類の受付締切2023年12月12日(火) 【最終当日消印有効】 ※電子申請の場合は当日23:59まで
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2023年12月5日(火)
採択結果公表2024年3月4日(月)
補助事業の実施期間交付決定日から2024年8月31日(土)まで
実績報告書提出期限2024年9月10日(火)【必着】
第15回受付締切分申請書類の受付締切2024年3月14日(木)【最終当日消印有効】
※電子申請の場合は当日17:00まで
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2024年3月7日(木)
採択結果公表2024年6月5日(水)
補助事業の実施期間交付決定日から2024年10月31日(木)まで
実績報告書提出期限2024年11月10日(日)【必着】
第16回受付締切分申請書類の受付締切2024年5月27日(月)17:00
※郵送申請は受付不可です
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2024年5月20日(月)
採択結果公表2024年8月8日(木)
補助事業の実施期間交付決定日から2024年11月4日(月)まで
実績報告書提出期限2024年11月14日(木)

参考:小規模事業者持続化補助金|受付スケジュール

小規模事業者持続化補助金の申請の流れ

申請の流れをご説明します。(太字は事業者側で必要な作業)

  1. 申請の準備(2〜4週間)
  • 経営計画書・補助事業計画書の作成
  1. 申請手続き(2〜4週間)
  • 管轄の商工会議所へ「事業支援計画書」の交付を依頼
  • 事務局へ申請書類を送付
  1. 申請内容の審査(2〜3ヶ月)
  1. 採択・交付決定(約2週間)
  1. 補助事業の実施(交付決定日〜約6ヶ月)
  1. 実績報告書の提出(1〜2週間)
  1. 確定検査・補助金の確定(2〜7週間)
  1. 補助金の請求(1〜2週間)
  1. 補助金の交付(4週間以内)
  1. 事業効果報告書の提出(補助事業終了から1年後)

小規模事業者持続化補助金の注意点

ここでは小規模事業者持続化補助金でホームページ制作費を申請する際の注意点を中心にお伝えします。

ホームページ制作の経費で申請できるのは補助金総額の1/4まで

ウェブサイト関連費で申請できるのは補助金総額の1/4までです。補助金総額が50万円の申請であれば、ホームページ制作費は12万5,000円までしか申請できません。

また、ウェブサイト関連費のみでの申請もできないため、たとえば店舗がある場合、チラシや看板を作成して広報費としてあわせて申請するなど、工夫が必要です。

補助金総額が200万円の創業枠でしたら、ウェブサイト関連費も1/4の50万円まで申請ができます。大幅にかわってきますので、自身が創業枠に該当するか必ず確認しましょう。

企業情報のみのホームページは対象外

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や生産性向上に取り組むことへの支援ですので、企業情報のみのホームページでは事業の成長がみこめないため補助の対象外となります。

補助金で制作したホームページの閉鎖には事務局の確認が必要

ホームページを50万円(税別)以上の費用で制作する場合は「処分制限財産」に該当し、5年間はホームページの閉鎖などが制限される場合があります。国からの補助金を利用していますので勝手に閉鎖せず、必ず事前に補助金事務局に確認してください。

費用は「制作費一式」とせず、明細をできるだけ具体的に

ホームページのイメージを明確化することと同じく、費用も明確にする必要があります。
費用積算の透明性、正確性は、審査の重要なポイントになるからです。

ホームページ制作の見積もりには「制作費一式」と記載されるケースがよくあります。
ですが、採択のためには制作費一式など不明瞭な記載はやめましょう。
内訳、明細をできるだけ具体的に記した見積もりを制作会社に出してもらい、申請しましょう。

ホームページ制作に関するコンサルティング費用やアドバイス費用、相談費用は対象外

インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用や事業遂行のため必要と認められた場合に限り、補助対象経費となる場合がありますが、ホームページ制作に関するコンサル費を含むその他のコンサル費に関しては対象外となります。

申請時点で開業していない創業予定者は補助の対象外

すでに税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。

まとめ

今回はホームページ制作に「小規模事業者持続化補助金」を利用するうえでの概要やポイントをご紹介しました。

申請する枠が違うだけで、補助金総額が4倍も違います。
申請には時間も手間も掛かるため、事前に補助金の内容をしっかり理解して準備しましょう。

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