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東京都では、ホームページやECサイトの制作に使える補助金や助成金制度が充実しています。これらの制度を活用することで、予算を大幅に抑えてホームページを制作することが可能です。
2024年度のIT導入補助金では、ECサイトは補助対象外となりました。対象エリアや公募期間は限定的であるものの、これらの補助金を活用できる場合は大きな恩恵を受けることができます。
この記事では、東京都と各自治体のホームページ作成などに利用できる補助金や助成金制度について詳しくご紹介します。新規作成やリニューアル、通販事業の立ち上げを検討している方々は、ぜひご覧ください。
23区:ホームページ制作に使える補助金・助成金一覧
ここでは、23区内で活用できる補助金や助成金をご紹介します。公募が終了している場合でも、毎年実施されているものが多いので、ぜひ対象の補助金や助成金がないかチェックしてみてください。
対象エリア | 補助金名 | 対象経費 | 補助額 |
東京都 | 商店街デジタル化推進事業費補助金(公募終了) | デジタル技術導入・PR費用 | 100万〜1,500万 |
東京都 | インバウンド対応力強化支援補助金 | ホームページの多言語化など | 1,000万 |
中央区 | 令和6年度中小企業ホームページ作成費補助金 | 新規ホームページ制作・リニューアル | 5万〜6万 |
中央区 | ECサイト活用補助金 | ECサイト構築・モール出店 | 5万 |
港区 | 創業・スタートアップ支援事業補助金 | ホームページ制作 | 250万 |
新宿区 | 経営力強化支援事業補助金 | 採用ページ作成・リニューアル | 30万〜80万 |
台東区 | インターネットショップ出店・開設支援 | ECサイト構築・モール出店 | 10万 |
江東区 | ホームページ作成費補助 | ホームページ開設 | 10万 |
品川区 | 事業PR・販売促進支援助成事業(公募終了) | ホームページ制作 | 20万 |
目黒区 | 目黒区ビジネスチャレンジ補助金(創業補助金)(公募終了) | 広告 | 50万 |
世田谷区 | SETA COLOR(せたカラー) | Webサイトの刷新・販売チャネル開拓 | 50万〜150万 |
中野区 | 令和6年度中野区経営力強化支援事業補助金 | ホームページ制作 | 20万 |
中野区 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(公募終了) | 多言語対応ホームページの作成 | 20万〜1億 |
杉並区 | 創業スタートアップ助成事業 | 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成 | 20万 |
豊島区 | ホームページ作成支援補助金(公募終了) | ホームページ・ECサイト新設 | 5万 |
荒川区 | ホームページ作成補助金 | ホームページ制作 | 20万 |
荒川区 | 魅力発信動画制作補助金 | ウェブ上で公開するPR用動画 | 10万 |
練馬区 | ホームページ作成費補助事業 | ホームページ開設 | 5万 |
足立区 | 見本市等助成事業補助金 | ホームページ作成・改修 | 60万 |
足立区 | ホームページ作成・更新補助金 | ホームページ作成・全面的改修 | 10万 |
葛飾区 | ホームページ作成費補助金交付事業 | 新規ホームページ作成・全面的改修 | 2万〜10万 |
江戸川区 | 販路拡大支援事業助成金 | ホームページ作成・改修 | 10万〜30万 |
東京都:商店街デジタル化推進事業費補助金(公募終了)
この事業は、都内でデジタル技術の活用に取り組む商店街に対し必要な機器の購入やアプリ・各種システムの開発・構築などデジタル導入に要する経費のほか、専門家からの支援を受ける経費や効果的な活用・運用等に係る経費を補助する事業です。
対象エリア | 東京都内 |
対象者 | 都内の商店街、商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所 |
対象経費 | ・デジタル機器の購入やソフトウェアの開発等、デジタル技術の導入にかかる費用 ・デジタル技術導入にあたり、専門家から必要な支援を受ける費用 ・デジタル技術導入後のサポート費用 ・商店街のデジタル化の取組に関する周知・PR費用 |
補助金の上限額・補助率 | (1)キャッシュレス (1,500万円) (2)デジタル活用 (1,000万円) (3)活用・運用支援 (100万円) ▼補助率 補助対象経費の10分の9以内(1千円未満の端数は切り捨て) |
公募期間 |
東京都:インバウンド対応力強化支援補助金
この補助金は、東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設などが、訪日外国人旅行者のニーズに対応し、利便性や快適性を向上させるために新たに行う受入対応強化の取り組みを支援するものです。
対象エリア | 東京都内 |
対象者 | ・都内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設 ・都内の飲食店、免税店(中小企業者のみ) ・都内の体験型コンテンツ提供施設等(中小企業者のみ) ・都内において観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う観光バス事業者 ・外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体等・観光関連事業者グループ |
対象経費 | インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業 ・多言語対応(施設等の案内表示・施設内設備等の利用案内・ホームページ・パンフレットの多言語化、多言語対応タブレットの導入、翻訳機の購入等) ・公衆無線LANの設置 ・クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入 ・外国人用グルメサイトへの掲載に要する費用【飲食店のみ】 など |
補助金の上限額・補助率 | ■中小企業団体等、観光関連事業者グループ向け 1団体/グループあたり上限1,000万円 ▼補助率 補助対象経費の2分の1以内 ※対象事業によって上限額が異なります。 |
公募期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで【当日消印有効】 |
注意点 | ※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了 |
中央区:令和6年度中小企業ホームページ作成費補助金(公募終了)
この補助金は中央区内の中小企業や個人事業主が、新しくホームページを作成する場合、または既存のホームページをリニューアルする場合に、区が制作費用の一部を補助するものです。
対象エリア | 中央区内 |
対象者 | ■一般枠 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。 ・区内に事業所を有すること。 ・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。 ・ホームページの作成・変更前であること。 ・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。 ■創業枠 ・区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日の翌日から起算して3カ月以内に、登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は・区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。 ・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。 ・ホームページの作成前であること。 ・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。 |
対象経費 | ■一般枠 ・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。) ・既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用 ・新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。 ■創業枠 ・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。) ・ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。 |
補助金の上限額・補助率 | ■一般枠:限度額5万円(千円未満の端数は切り捨て) ▼補助率 対象経費の総額の2分の1 ■創業枠:限度額6万円(千円未満の端数は切り捨て) ▼補助率 対象経費の総額の3分の2 |
申請受付時期・予定件数 | ■一般枠 ■創業枠 |
注意点 | ※一般枠・創業枠ともに、予定件数を超えた場合は抽選 |
中央区:令和6年度中小企業ホームページ作成費補助金の詳細はこちら
中央区:ECサイト活用補助金
この補助金は、中小企業者が新たにオンライン販売から電子決済までを一括で行うサイトの構築や運営にかかる費用の一部を補助するものです。
対象エリア | 中央区内 |
対象者 | ・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。 ・区内に本社、本店または主たる事業所を有すること。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項までに規定する営業を行う者でないこと。 |
対象経費 | ・新たに独自のECサイトを構築するために必要な費用 ・モール型ECサイトを利用するために、その運営者に支払う初期登録費用(月額、年額等で定められた利用料またはこれに類するものを除く。) なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除します。 また、既に構築または利用開始しているものは対象となりません。(初めてECサイトを構築又は利用開始する場合に限ります。) |
補助金の上限額・補助率 | 限度額5万円 ▼補助率 補助対象経費の2分の1 |
公募期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
注意点 | ※補助予定件数:10件(先着順) ※予定件数に達した時点で締め切り |
港区:創業・スタートアップ支援事業補助金
この事業は、創業初期の経営が不安定な時期に、商工相談員が創業計画書の作成をサポートし、あわせて賃料やホームページ作成費、広報費、設備費などの創業に必要な経費の一部を補助することで、港区内での事業成長を支援するものです。
対象エリア | 港区内 |
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たす事業者 ※区の商工相談員との面談で確認します (1)港区内で創業して2年未満の創業者であること。 (2)港区内に事務所があること。 法人の場合…本店登記地と主たる事業所が港区内にあること。 個人事業の場合…主たる事業所が港区内にあること。 (3)港区産業振興課の商工相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること。 (4)許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けているか、補助金支給までに受けること ※登記地がバーチャルオフィスである者やみなし大企業、創業助成金((公財)東京都中小企業振興公社)及び小規模企業持続化補助金(国)の創業枠の交付を受けている方は、補助対象外となります。 |
対象経費 | 店舗等借入費(賃料等)、設備費、広報費、ホームページ作成費 ※交付決定から令和7年2月28日までの間に支払いまで完了したもの(クレジットカード等による支払いは、 口座引き落としまで行う必要があります) |
補助金の上限額・補助率 | 250万円 ▼補助率 補助対象経費の3分の2 ※賃借料がある場合は、2年間にわたり補助金を交付します。初年度の交付金額は、最大160万円となります。 |
公募期間 | 令和6年6月3日(月)~ 令和7年1月20日(月)消印有効 |
注意点 | ※募集枠:75者程度 ※予算額に達し次第、募集終了 |
新宿区:経営力強化支援事業補助金
この事業は経営力強化の事業に取り組む新宿区内の中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を補助する事業です。
対象エリア | 新宿区内 |
対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主 (1)法人の場合 ・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること(バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外。) ・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと (2)個人の場合 ・区内に事業所(営業の本拠)を有していること(バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外。) ・住民税、個人事業税を滞納していないこと |
対象経費 | (1)経営計画等策定支援 (2)補助金申請手続き支援 (3)販売促進・業態転換支援 (4)インバウンド対応支援 (5)人材確保・定着支援 (6)IT・デジタル対応支援 (7)設備等購入支援 (8)展示会等出展支援 |
補助金の上限額・補助率 | (1)〜(5)合計30万円まで ▼補助率 (1)(2)10/10 (3)〜(5)4/5 (6)〜(7)令和5年度との合計で80万円まで(※) ▼補助率 4/5 (8)30万円まで ▼補助率 4/5 ※「6 IT・デジタル対応支援」及び「7 設備等購入支援」の補助上限額は、令和5年度補助額との合計で80万円までとなります。(例:令和5年度に20万円の補助を受けた場合、60万円まで申請可) |
公募期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで(消印有効) |
注意点 | ※各事業の補助額の上限に達するまで、複数回の申請が可能 ※同一事業の複数回申請も可能 |
台東区:インターネットショップ出店・開設支援
この事業は、台東区内の中小企業を対象とした初めてインターネット通販サイトに出店する場合や、自社のインターネットショップを新規開設する際の経費の一部を助成する事業です。
対象エリア | 台東区内 |
対象者 | 下記1,2,3を満たす台東区内の中小企業が対象です。 (1)区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある (2)区内に営業の本拠を有する (3)事業終了後に中小企業診断士の面談を受けること また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。 |
対象経費 | ■サービス利用料 通販サイト等に初めて出店する際に必要な固定経費 ・初期費用 ・出店費用(月額費用や年額費用の初期3ヶ月分のみ) ■制作費 素材(静止画、動画等)の制作費用や店舗構築費用 ■委託費・外注費 商品撮影委託費用、初めて出店する際に必要不可欠なショップ全体の制作費用 |
補助金の上限額・補助率 | 最大10万円 ▼補助率 対象経費の1/2以内 |
公募期間 | 2024年4月1日(月) |
注意点 | ※受付は先着順となり、予算に達し次第終了 ※予算満了後も取下げ等により、追加募集の可能性あり |
江東区:ホームページ作成費補助
この事業では、江東区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大を目的として初めてホームページを開設する際の費用の一部を補助します。
対象エリア | 江東区内 |
対象者 | 次のア又はイのいずれかに該当する者 ア.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者 イ.江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体 (当該団体のホームページを新規に開設する場合) |
対象経費 | (1)ホームページ作成に係る外部委託費((注釈)ホームページ開設以後の維持管理に係る費用は除く)(外部委託の場合) (2)ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自主制作の場合) (3)ドメイン取得費用 (4)サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料) ・上記(1)と(2)は併用不可 ・交付申請の時点において1年以内に支払ったもの、又はホームページ完成後実績報告をする日までに支払ったものを対象経費とします。 ・定期・不定期に支払う費用については、上記1を除き、初回に支払ったもののみを対象経費とします。 |
補助金の上限額・補助率 | 10万円まで ▼補助率 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨) |
公募期間 | 指定なし ※申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出すること(3月31日必着) |
注意点 | ※ホームページを開設する前に交付申請書を提出 ※他の機関が実施する同様の補助事業との重複は不可 |
品川区:事業PR・販売促進支援助成事業(公募終了)
品川区内の中小企業が新規事業の展開や強化を目的として行う積極的なPR活動や販売促進にかかる経費の一部を助成する事業です。
対象エリア | 品川区内 |
対象者 | 中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 ※みなし大企業は除く。 ※医療法人、NPO法人、社会福祉法人、一般財団法人等は対象外。 (1)法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。 (2)品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 (3)申請者が令和6年度に本事業の助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り) |
対象経費 | (1)広告宣伝費(例:チラシ、DM、カタログの外注や発送経費、雑誌、新聞等の広告掲載費等、看板等掲示物の作成費、ホームページおよびPR動画制作に伴う委託費等) (2)販売促進費(例:広報や宣伝の為に購入した販促用ノベルティ等) |
助成金の上限額・助成率 | 最大20万円 ▼助成率 2/3 |
公募期間 | |
注意点 | ※予算額に達し次第、受付を締め切る可能性あり |
目黒区:目黒区ビジネスチャレンジ補助金(創業補助金)(公募終了)
この補助金は、中小企業の創造的で工夫を凝らした事業活動を促進し、区内産業の活性化を図るために、必要な経費の一部を支援するものです。
対象エリア | 目黒区内 |
対象者 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する認定特定創業支援事業により支援を受け、目黒区長から証明を受ける資格を有する者の内、次のいずれかの要件を有するもの (ア)区内での創業を具体的に計画している個人で、区内に主たる事業所を有し、事業活動を行うもの (イ)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であり、かつ、区内に主たる事業所を有し、事業活動を営んでいる次のいずれかのもの ・法人登記を行ってから5年未満の法人(令和元年9月2日以降の登記) ・個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人(令和元年9月2日以降の届出) |
対象経費 | 補助対象経費は、以下アからオの条件に適合する経費とする。 (ア)人件費 (イ)賃借料 (ウ)専門家謝金 (エ)広告費 (オ)備品費・改修費 |
補助金の上限額・補助率 | 50万円を限度とする |
公募期間 |
世田谷区:SETA COLOR(せたカラー)(公募終了)
このプログラムは、世田谷に拠点を置く事業者の挑戦を、最大150万円の補助金、専門家のサポート、そしてネットワークを通じて支援し、事業の成長をサポートするものです。
対象エリア | 世田谷区内 |
対象者 | ・世田谷区内に事務所または事業所を有すること 老舗事業者からスタートアップ、個人事業主の方も対象です。 ※[該当種別]会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主、特定非営利活動法人、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、労働者協同組合 ・小規模事業者であること 本事業では、従業員数が20名以下である事業者のことを指します |
対象事業領域 | ・新製品開発・リブランディング 既存リソース(資産・ノウハウ)を活かした新製品・サービス開発や、既存製品・サービスのリブランディングを検討している事業者 ・マーケティング強化・販路拡大 自社製品・サービスにおける、新規マーケティングの導入、新たな販売チャネルの開拓や、販促ツールの開発を検討している事業者 ・業務改善・組織強化 社内各種業務の省力化・省人化に向けた改善、新たな仕組みやツールの導入で生産性向上などを検討している事業者 |
補助金の上限額・補助率 | PROコース:最大150万円 LIGHTコース:最大50万円 |
公募期間 | ■SETA COLOR PRO ■SETA COLOR LIGHT |
備考 | ※サポート内容:補助金の他、専門家の派遣、ネットワーク活用機会の提供 |
中野区:令和6年度中野区経営力強化支援事業補助金
この事業は中野区の中小企業者が経営力強化に取り組むために必要な経費の一部を補助する事業です。
対象エリア | 中野区内 |
対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者 ■法人の場合 ・主たる事業所または本店の所在地が中野区内にあること ・法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと ■個人の場合 ・主たる事業所が中野区内にあること ・特別区民税・都民税及び個人事業税を滞納していないこと |
対象経費 | (1)販路開拓支援 ビジネスフェア出展にかかる経費(出展料、運搬費、設営費等)を補助します。 (2)多様性への対応支援 多言語化対応、食の多様性対応、店舗等の環境整備を補助します。 (3)創業期の広報力強化支援(申請時に創業5年未満の方が対象) ホームページ制作委託費、パンフレット・チラシ・動画・DM作成経費、広告掲載費用、販促品作成経費、専門家への委託費等を補助します。 (4)IT・DX対応支援 中小企業者のIT・DX化を目的とした専門家派遣事業(東京都中小企業振興公社) にかかる経費を補助します。(派遣1回につき1万円) |
補助金の上限額・補助率 | (1)~(4)の合計20万円 ▼補助率 1/2 |
公募期間 | 令和6年7月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで |
注意点 | ※補助金申請額の合計が予算上限に達した時点で申請の受付を終了 |
中野区:令和6年度中野区経営力強化支援事業補助金の詳細はこちら
中野区:商店街チャレンジ戦略支援事業(公募終了)
この事業は、地域の交流拠点として賑わいと活力のある商店街をサポートするため、中野区内の商店街が行うイベントや街路灯の設置、多言語対応のホームページ作成、空き店舗の活用など、商店街の活性化を目指した取り組みに対して支援を行うものです。
対象エリア | 中野区内 |
対象者 | (1)商店街及びこれらの連合会 (2)商工会、商工会議所 |
対象経費 | ・イベント事業 ・活性化事業 ・地域連携型商店街事業 ・地域力向上事業 |
補助金の上限額・補助率 | 事業内容により補助率・補助限度額が変わります。 詳しくは公式サイトをご確認ください。 |
公募期間 | ■第1回(令和6年4月1日交付決定分) ■第2回(令和6年9月1日交付決定分) |
備考 | ※例年、申請は、2月中旬〜3月初旬頃に受付 |
杉並区:創業スタートアップ助成
この事業は創業に必要な経費の一部を支援し、持続可能な経営に取り組む事業者を支援することで、杉並区内での創業を促進することを目的としたものです。
対象エリア | 杉並区内 |
対象者 | 以下の要件を全て満たす方が対象です。 (1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 (2)区内に主たる事業所を有し、かつ区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。 (3)基準日(10月1日)において、創業後6か月以内であること。 (4)商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合) 次のいずれにも該当しないものであること。 ・暴力団、暴力団員等または法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者 ・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納または未申告がある者 ・チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者 ・宗教活動または政治活動を事業目的とする者 |
対象経費 | ・ホームページ等作成助成 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品及び周辺機器を除く)が対象です。 |
助成金の上限額・助成率 | ホームページ等作成助成:20万円 ▼助成率 3分の2 |
公募期間 | ■第2回:10月1日~11月30日 |
注意点 | ※予算に達した場合は、申請受付を終了 |
豊島区:ホームページ作成支援補助金(公募終了)
この補助金は、企業のPRや販路拡大を目的として、新たにホームページやECサイトを作成する区内の中小企業者に対し、その経費の一部を補助するものです。
対象エリア | 豊島区内 |
対象者 | (1)区内中小企業者 (2)区内中小企業者によって組織された団体 (3)区内中小企業者となる予定の「起業予定者」 |
対象経費 | ・新設のホームページの作成にかかる外部委託経費 ・新設のECサイトの作成にかかる外部委託経費 |
補助金の上限額・補助率 | 上限5万円(千円未満は切り捨て) ▼補助率 補助対象経費(税抜)の2分の1以内 |
公募期間 | |
注意点 | ※申込み多数の場合は年度途中でも受付を終了 ※交付申請はホームページを一般公開する前に行うこと ※申請には、「としま企業支援サイト」への登録が必要 |
荒川区:ホームページ作成補助金
この補助金は、自社ホームページを持たない事業者が、販路開拓や経営基盤の強化を目的として、自社や自社商品をPRするためにホームページを作成する際の経費の一部を補助するものです。
対象エリア | 荒川区内 |
対象者 | 次の全ての条件を満たす方が対象となります。 (1)区内に本社を有する中小企業者 (2)納付すべき各種税金(法人都民税・個人住民税)を滞納していない方 (3)ホームページ作成補助金の交付を過去に受けていない方 |
対象経費 | ・販路開拓や事業連携等を目的とするホームページの制作委託経費。 ・年度内に支払いが完了するもの。 ※注釈 パソコン用ページに加えスマートフォンにも対応していること。 |
補助金の上限額・補助率 | 上限20万円まで ▼補助率 補助対象経費の2分の1 |
公募期間 | 随時(ホームページ制作事業者と制作委託契約を締結する日の前日までにご申請ください。) |
注意点 | ※既設ホームページの更新やリニューアル、既設ホームページとは別にホームページを新たに作成する場合、自主制作などは対象外 |
荒川区:魅力発信動画制作補助金
荒川区内の中小企業者が、動画サイトやホームページで自社の魅力や強みをPRするために製品紹介などの動画を制作する際、その制作費の一部を補助する事業です。
対象エリア | 荒川区内 |
対象者 | 次の全ての条件を満たす方が対象となります。 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者 ・申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。 ・同一年度内に魅力発信動画制作補助金を受けていないこと。(特例がありますので、くわしくは、お問合せください) |
対象経費 | ・販路開拓や事業連携等を目的とするPR用動画の制作経費。 ・年度内に支払いが完了するもの。 ※注釈1 PR用動画を、動画サイトやホームページ等ウェブ上で必ず公開する必要があります。 ※注釈2 実写、アニメーション等の別は問いません。 ※注釈3 新規制作だけでなく、既存動画のリニューアルも対象です。 |
補助金の上限額・補助率 | 上限10万円まで ▼補助率 補助対象経費の2分の1 |
公募期間 | 随時(動画制作事業者と制作委託契約を締結する日の前日までにご申請ください。) |
備考 | ※新規制作だけでなく、既存動画のリニューアルも対象 |
練馬区:ホームページ作成費補助事業
ホームページ作成費補助事業は、練馬区内の中小企業や税法上の収益事業を営む個人・団体を対象に、事業用ホームページの新規作成費用の一部を補助する制度です。
対象エリア | 練馬区内 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす中小企業基本法に定める中小企業者および税法上の収益事業を営 む個人・団体等 ※過年度に交付決定(区が行った交付決定も含む)を受けている者を除く。 ・ホームページを開設していないこと ・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主において は主たる事業所が区内にあること ・法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは 非課税であること ・風営法により規制される業種など消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと ・暴対法に規定する暴力団または暴力団員が役員に就任している法人等でないこと ・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと |
対象経費 | ホームページ開設にあたって必要な費用のうち以下に掲げる費用 ・ デザイン費、素材加工費、ウェブページ・プログラム等のコーディング費 ・ ホームページ上で公開する各種マルチメディア媒体の製作費 ・ 新たに独自ドメインを取得する場合の初年度経費 |
補助金の上限額・補助率 | 限度額5万円 ▼補助率 補助対象経費の1/2 |
公募期間 | 随時(2025年3月14日までに事業を完了) |
注意点 | ※ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請 |
足立区:見本市等助成事業補助金(公募終了)
産業振興を目的とした「見本市等助成事業補助金」は、足立区内の産業団体や事業者が見本市などに出展し製品の販路拡大を図る際に、その出展費用の一部を支援する制度です。
対象エリア | 足立区内 |
対象者 | ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社又は本店があり、主たる活動実態が区内の事業所、工場等にある事業者。 ・団体(足立区工業会連合会、あだち異業種連絡協議会、法律で定める組合等)。 |
対象経費 | ■ECモールへの出店 ・初期経費・・・登録費用、月額出店料(3か月分) ・委託費・・・ホームページ作成・改修経費、PR画像・動画作成経費、広告作成経費、翻訳経費 |
補助金の上限額・補助率 | ■ECモールへの出店(年度内1回まで) 上限60万円(千円未満切り捨て) ▼補助率 事業者に対し、助成対象経費の3分の2 |
公募期間 | ■ECモール出店の場合 補助金の申請の前にアドバイザーとの相談( ▼相談申請期間 |
注意点 | ※毎年度4月1日から先着順で予算に達し次第、受付終了 |
足立区:ホームページ作成・更新補助金
この事業では、自社のホームページをまだ開設していない、または過去に開設したものの活用できていない足立区内の事業者に対し、ホームページ作成費用の一部を補助します。
対象エリア | 足立区内 |
対象者 | 足立区で事業を営む中小企業者(法人または個人事業主) |
対象経費 | (1)ホームページの新規作成に係る委託料 (2)ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託料 ※補助金採択日以後に発生する経費が対象です。 ※年度内に支払った経費が対象です。 ※単なるページや機能の追加などは対象になりません。 |
補助金の上限額・補助率 | 上限10万円 ▼補助率 補助対象経費の2分の1 |
公募期間 | 令和6年4月8日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日) |
注意点 | ※申請にはウェブ活用アドバイザーへの事前相談が必須 ※予算額に達し次第終了 |
葛飾区:ホームページ作成費補助金交付事業
ホームページ作成費補助金交付事業は、葛飾区内の中小企業が業績向上を目指して、製品や技術のPRのためにホームページを作成する際、その費用の一部を助成する制度です。
対象エリア | 葛飾区内 |
対象者 | ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。 ※区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。区外事業所のみは対象外。 ・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。 ・前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。 |
対象経費 | ・新規にホームページを作成するための委託費 (他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。) ・販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費 (ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外) ・上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費(日本語を含めて2か国語以上の言語に対応すること。一部のみの外国語対応、外国語対応にするための改修は対象外) ・上記の作成・改修に合わせて、作成したホームページ内に事業PRのため新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料 ※ ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)は本補助金の対象外となります。 |
補助金の上限額・補助率 | (1)ホームページ作成・改修事業(通常):5万円 (2)ホームページ作成・改修事業(外国語対応):8万円 ※現在のホームページが既に外国語対応している場合は除く (3)ECサイト新規構築※:10万円 (4)PR動画の作成・掲載※:2万円 ▼補助率 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て) ※上記補助事業3、4は補助事業1もしくは2と同時に申請する場合のみ対象で上乗せで補助。補助事業3、4のみの申請は対象外。 |
公募期間 | 令和6年4月1日から令和7年2月28日まで |
注意点 | ※当該年度に国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていない ※過去2年度に本補助金の交付を受けていない ※申請時にホームページの作成、改修に着手する前である |
江戸川区:販路拡大支援事業助成金
この事業は、江戸川区内の中小企業者が、ホームページや企業紹介動画の作成、展示会への出展など、受発注拡大を目的とした取り組みを行う際に、必要な経費の一部を助成するものです。
対象エリア | 江戸川区内 |
対象者 | ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。 ・区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。 ・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 ・対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。 ・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこ |
対象経費 | (1)ホームページの作成・改修経費 外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成・リニューアルする際の経費 (EC又は多言語の場合、通常のホームページの作成・リニューアルに関わる経費の他、自社ページにネットショップ機能を追加する費用、外国語対応に関わる翻訳費用が対象経費に含まれます。) (2)企業紹介動画作成経費 外注により、自社の製品・技術等の紹介動画作成に係る経費 (3)展示会等への出展経費 展示会・見本市等の出展に係る出展小間料 (国外の場合、出展小間料以外に輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、 現地通訳費が対象経費に含まれます。) |
補助金の上限額・補助率 | (1)ホームページの作成・改修経費:10万円(通常)20万円(EC又は多言語) (2)企業紹介動画作成経費:10万円 (3)展示会等への出展経費:20万円(国内)30万円(国外) ▼補助率 2分の1以内 |
公募期間 | 令和7年1月31日(金曜日)まで |
注意点 | ※予算額に達し次第、受付終了 ※同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回、最大3回まで |
その他の市町村:ホームページ制作に使える補助金・助成金一覧
ここでは、その他の市町村で活用できる補助金をご紹介します。公募が終了している場合でも、毎年実施されているものもありますので、ぜひ対象の補助金がないかチェックしてみてください。
対象エリア | 補助金名 | 対象経費 | 補助額 |
八王子市 | 令和6年度(2024年度)経営力強化補助金(公募終了) | ホームページの作成・再構築・SEO対策・EC導入 | 10万〜150万 |
立川市 | 立川産品販路拡大等支援事業 | ホームページ作成 | 30万〜60万 |
瑞穂町 | 令和6年度瑞穂町ものづくり・DX等推進事業補助金 | 新規ホームページ・ECサイト作成 | 5万〜150万 |
八王子市:令和6年度(2024年度)経営力強化補助金(公募終了)
この補助金は、八王子市が地域経済の活性化と市内産業の振興を目的として、市内中小企業の経営力強化につながる取り組みを支援するものです。
対象エリア | 八王子市内 |
対象事業 | ・販路拡大事業【小規模企業枠】 ・販路拡大事業【中小企業枠】 ・事業継続事業 ・産学連携事業<共同研究型> ・産学連携事業<機器利用型> |
対象経費 | ・販路拡大事業【小規模企業枠】 ウェブサイト関連費、広報費 ・販路拡大事業【中小企業枠】 展示会出展経費、企業力向上経費、市場調査等 ・事業継続事業 設備の改良等 ・産学連携事業<共同研究型> 共同研究等 ・産学連携事業<機器利用型> 機器利用等 |
補助金の上限額・補助率 | ・販路拡大事業【小規模企業枠】:10万円以内 ▼補助率 4分の3以内 ・販路拡大事業【中小企業枠】:50万円以内 ・事業継続事業:100万円以内 ・産学連携事業<共同研究型>:150万円以内 ・産学連携事業<機器利用型>:10万円以内 ▼補助率 3分の2以内 |
公募期間 | ※令和6年度は予算に達したため受付を終了しました。 |
注意点 | ※予算に達し次第、受付終了 |
八王子市:令和6年度(2024年度)経営力強化補助金の詳細はこちら
立川市:立川産品販路拡大等支援事業
立川産品販路拡大等支援事業は、立川市内の中小企業が自社製品の販路拡大に取り組む際、その活動を支援するために補助金を交付する制度です。
対象エリア | 立川市内 |
対象者 | 補助の交付を受けることができるのは、次の団体または事業者とします。 ・市内において商業または工業の振興を目的とし、現に活動している団体(単体組織は対象外となります。) ・市内において事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業)個人事業主の方でもご申請いただけます。ただし、申請時点で事業を営んでいない個人は対象になりません。 上記の業種は、総務省が制定する日本標準産業分類に基づく、以下の(1)から(3)のいずれかの業種です。 (1)E 製造業/全般/全般 (2)G 情報通信業/39 情報サービス業/391 ソフトウェア業、392 情報処理・提供サービス業 (3)R サービス業/90 機械等修理業/全般 ※令和5年度以前の申請で対象であっても、上記業種に該当しない場合は対象外です。 |
対象経費 | ・展示会・見本市への出展 ・公的機関が実施する産業支援事業の利用 ・知的財産権の取得 ・販路拡大に用いる媒体の作成 |
補助金の上限額・補助率 | 上限は30万円(団体等は60万円) ▼補助率 経費の2分の1 |
公募期間 | 申請締め切りは令和7年1月31日 |
注意点 | ※先着順で受け付け、予算の範囲内で交付 ※申請時は事前に電話連絡 |
瑞穂町:令和6年度瑞穂町ものづくり・DX等推進事業補助金
瑞穂町内で製造業を営む中小企業者のデジタル技術の活用、新製品・新技術の開発、その他経営基盤および競争力強化のための取組を支援する事業です。
対象エリア | 瑞穂町内 |
対象者 | (1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主であること。 (2)2年以上継続して事業を営んでいること。 (3)町税に滞納がないこと。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその利益となる活動を行う団体または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。 (5)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または金融・貸金業等、公的な補助対象として社会通念上適切ではないと町が判断する業種を営む者でないこと。 (6)町、国、都その他の公的な機関により、申請する事業に対し別の補助等を既に受け、または今後受けないこと。 |
対象経費 | (1)新製品・新技術開発着手支援事業 (2)新製品・新技術開発支援事業(単独・連携体※2以上の中小企業、大学等) (3)DX推進事業(A.着手事業 B.導入事業 C.ITツール事業) (4)産業財産権取得支援事業 (5)販路開拓支援事業 (6)人材育成支援事業 |
補助金の上限額・補助率 | (1)新製品・新技術開発着手支援事業:10万円 ▼補助率 3分の2 (2)新製品・新技術開発支援事業(単独・連携体※2以上の中小企業、大学等): 【単独】100万円 【連携】150万円 ▼補助率 3分の2以内 (3)DX推進事業(A.着手事業 B.導入事業 C.ITツール事業): A.20万円 B.150万円 C.5万円 ▼補助率 3分の2 (4)産業財産権取得支援事業:10万円 ▼補助率 2分の1 (5)販路開拓支援事業:10万円 ▼補助率 2分の1 (6)人材育成支援事業:10万円 ▼補助率 2分の1 |
公募期間 | 第2次 令和6年9月24日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで |
注意点 | ※予算が上限に達した事業は、第2次募集なし |
瑞穂町内:令和6年度瑞穂町ものづくり・DX等推進事業補助金の詳細はこちら
まとめ
本記事では、東京都でホームページやECサイト制作に活用できる補助金や助成金について詳しくご紹介しました。
自治体によって、申請が先着順や抽選、予算が上限に達した時点で終了など様々ですので、対象の補助金・助成金の要項をまずは確認してみましょう。
弊社では、補助金を活用したECサイト構築やホームページ制作の無料相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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